Business Regulations

業務規程

遊漁船業の適正化に関する法律に基づき、遊漁船 漁栄丸(㋟北代水産)の遊漁船業者登録票および業務規程を以下のとおり掲示いたします。

遊漁船業者登録票

1.

遊漁船業者登録票

氏名
北代 幸久
登録番号
高知県第0351
登録有効期限
令和4年8月25日から 令和9年8月24日
営業所の所在地
〒787-0322 高知県土佐清水市小江町4-5
遊漁船の名称
漁栄丸
遊漁船業務主任者の氏名
北代 幸久(令和5年9月25日から令和10年12月31日) 北代 美和(令和7年2月17日から令和12年12月31日)
損害賠償措置の保険期間
令和8年4月17日から 令和9年4月16日
連絡先
(営業所/FAX)0880-82-0669 (業務主任者/北代 幸久 携帯)090-9553-1298 (業務主任者/北代 美和 携帯)090-9553-1298 (連絡責任者/北代 美和 携帯)080-1990-2627

海上保安機関(TEL:118)

業務規程

2.

業務規程(別添1)

登録番号
高知県第0351号
登録年月日
2007年(平成19年)8月24日
有効期間満了日
2022年(令和4年)8月25日から 2027年(令和9年)8月24日まで
遊漁船業者の氏名又は名称
北代 幸久 漁栄丸(第282-18388号) Ryouei(第282-20752号)

別表4

3.

遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等

1.漁栄丸

船舶番号
KO2−6441
総トン数
9.1トン
長さ
14.82m
旅客定員
8人
航行区域
沿海
使用状況
漁船と兼用
船舶の所有状況
自己所有船舶
通信設備
携帯電話(1W27MHz)
救命設備
改良型膨脹式救命いかだ
業務形態
船釣り/瀬渡し(その他:漁業)

2.Ryouei

船舶番号
KO3−51140
総トン数
0.7トン
長さ
5.56m
旅客定員
5人
航行区域
限定沿海
使用状況
漁船と兼用
船舶の所有状況
自己所有船舶
通信設備
携帯電話
救命設備
改良型膨脹式救命いかだ
業務形態
船釣り/瀬渡し(その他:漁業)

通信設備及び救命設備については、船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するものです。利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業務を目的とし、法令等で立入禁止の場所に渡すことはできません。

別表6

4.

安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項

一般的事項

  • 出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用します。
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
  • 12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
  • 利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等の調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
  • 航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
  • 随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。

船釣りをする場合

  • 利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。

瀬渡しをする場合

  • 利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。
  • 磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。
  • 磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。

体験漁業(観光定置、観光底びき等)をする場合

  • 利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。

別表7

5.

出航中止基準及び帰航基準

出航中止基準(単独での判断)

  • 海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中
  • 出航地の波高 3m以上
  • 出航地の風速 10m以上
  • 出航地の視程 500m未満
  • 落雷のおそれがあるとき
  • 事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき

帰航基準

  • 海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令
  • 利用者に急病人やケガ人が出たとき
  • 漁場における波高 3m以上
  • 漁場における風速 10m以上
  • 漁場における視程 500m未満
  • 落雷のおそれがあるとき
  • 上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき

別表8

6.

気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

避難する港

足摺岬周辺
足摺岬 伊佐漁港又は清水漁港
高知県沖(西部)
足摺岬 伊佐漁港又は清水漁港

出航した港等に帰航できない場合は上記の場所に避難します。上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。 気象又は海象等が悪化した場合は、必要な措置をとった上で、速やかに連絡責任者に連絡します。

別表10

7.

情報を収集すべき事項

(1)利用者の安全の確保に必要な情報

  • 出航地における波高、風速、視程
  • 出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報
  • 水路通報、気象・津波・海上警報等の情報
  • 乗船する利用者数(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
  • 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報
  • 立入禁止区域に関する情報

(2)漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報

  • 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報
  • 漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報
  • 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報

別表11

8.

安全の確保のため周知すべき内容及び方法

周知の方法

  • 遊漁船に周知内容を掲示する。
  • 遊漁船の乗船前に書面を配布し、回覧する。

周知する内容(一般的事項)

  • 出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと
  • 遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
  • 航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること
  • 天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと
  • 救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法
  • 落水者の船上への引き揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法
  • 落水者の発生等、非常時の対応と乗船者における他の利用者への救助協力
  • 乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること

周知する内容(瀬渡しの場合)

  • 瀬渡し中及び磯等の上においては国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用すること
  • 磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法

漁場において口頭で説明する事項

  • 案内する漁場において注意すべき事項(航行中は危険ですので船の縁に行かないでください)
  • (瀬渡しの場合)磯等からの帰航時間
  • (瀬渡しの場合)磯等で天候が急変した場合における避難場所
  • (瀬渡しの場合)安全確保の手法(定期的巡回、携帯電話等での連絡)
  • (瀬渡しの場合)船から磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項

別表12

9.

公表する情報

損害賠償保険について公表する情報

漁栄丸
利用者1人当たりの填補限度額 5,000万円/旅客8人 契約期間:令和8年4月17日から令和9年4月16日まで
Ryouei
利用者1人当たりの填補限度額 5,000万円/旅客5人 契約期間:令和8年4月17日から令和9年4月16日まで

業務改善命令について公表する情報:特になし

別表13

10.

法第16条に基づく周知の内容及び方法等

周知の方法

  • 遊漁船に周知内容を掲示する。
  • 遊漁船の乗船前に書面で配布、回覧をする。

周知する内容

  • 案内する漁場における、以下の関係法令等に基づく水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容(漁具及び漁法の制限、採捕できる水産動植物の大きさの制限、採捕禁止となっている水産動植物の種類等)を周知します。
  • 水産資源保護法に基づく爆発物、有毒物の使用禁止
  • 漁業法及び水産資源保護法に基づく省令(瀬戸内海漁業取締規則等)
  • 都道府県漁業調整規則
  • 海区又は連合海区漁業調整委員会の指示
  • 広域漁業調整委員会の指示
  • 事業者が所属する団体が当事者となっている漁場利用協定(沿岸漁場整備開発法に基づき届出されたもの)
  • 事業者が所属する漁業協同組合が定めた資源管理規程(水産業協同組合法に基づく認定を受けたもの)
  • 法に基づく協議会において協議が調った事項
  • その他都道府県が提供している情報
  • 上記の関係法令等に基づき、あるいは国や地方公共団体による採捕量調査への協力が求められている水産動植物を利用者が採捕した場合には、採捕量調査への協力をするよう周知します。

利用者保護のために業務主任者が遵守すべき事項

  • 都道府県漁業調整規則又は海区、連合海区若しくは広域漁業調整委員会の指示によって定められた、水産動植物の採捕禁止区域(利用者に採捕させる水産動植物に係るものに限る。)に案内しません。
  • 周知した大きさの制限以下の水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。
  • 周知した採捕禁止となっている水産動植物が相当程度採捕された場合は、漁場の位置を変更します。

会社概要

屋号
㋟北代水産 / 漁栄丸
代表者
北代 幸久
所在地
〒787-0322 高知県土佐清水市小江町4−5
乗船場所
清水漁港(越地区)乗船場 〒787-0321 高知県土佐清水市浜町4
事業内容
漁業 遊漁船業(ジギング・泳がせ釣りチャーター) 小売卸売業
船名
漁栄丸
連絡先
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